公示制度廃止の方向で検討中その2

税制調査会の第34回総会(平成17年11月15日開催)の2006年(平成18年)度税制改正についての提出資料を見ると公示制度廃止案の方向性が分かります。

この公示制度は昭和25年(1950年)に創設されました。所得税額が1000万円超の方、相続税では課税価格2億円超・遺産総額5億円超の方、法人税では所得金額4000万円超の法人が対象です。税務署の掲示場に公示され、それを名簿業者・調査会社等が調べ、名簿を販売しています。高額納税者を狙った犯罪が増加しているのも事実のようです。2005年12月の与党税制調査会で決まります。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。549。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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