一澤帆布加工所の記事への解説その2

信三郎さんが書かれたホームページに、そこまでに至った事情が書かれています。双方の意見を見ないとなんとも言えませんが、2001年3月15日お父様である信夫が死去され遺言書が2通存在したそうです。長男側の主張が判決で通った模様です。その結果長男側は役員を解任したそうです。

遺言が2通存在した場合の法律的解釈は、新しい遺言が尊重されます。その遺言が本人が書いてない場合が明らかになれば新しい遺言は無効になります。そこで裁判になります。

無効を主張するとすれば、実務的に言えば筆跡鑑定、状況証拠が示されます。経験上で言えば、思った以上に筆跡鑑定で覆すのは難しいのです。明らかに本人のものではないという立証が難しいのです。本人の字の書き方の癖、跳ね方、省略形等が参考になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。670。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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