建築協力金契約のポイントその2

建設協力金(建築協力金とも言います)付きの建物賃貸借契約書を見ていて、土地所有者側で見ると、専門家として感じることがあります。

契約主体者による有利不利です。この建物を法人所有とするか?個人でするかという点です。これは今後発生する収入に関してかかる税金に大いに関係してきます。法人なら法人税・事業税・住民税で、個人なら所得税・住民税です。法人の場合は借地の形態を決めなくてはいけません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。699。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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