諸外国の相続税その1

サッカーW杯ドイツ大会が2006年6月9日から7月9日まで開催されます。このときはサッカーを通じて、お国柄の違いに気づく方も多いはずです。諸外国の相続税はどう違うのでしょうか?相続税の課税方式の類型には3つあります。政府の税制調査会の資料においてその違いを説明しています。

一つ目が遺産取得課税方式です。相続等により遺産を取得した者を納税義務者として、その者が取得した遺産を課税物件として課税する方式です。相続という偶然の理由による富の増加に担税力を見出して、相続人に課税することにより、富の集中の抑制を図るという考え方です。個々の相続人に対して、取得した財産の額に応じて、累進税率を適用します。この方式は遺産分割の仕方によって全体の税負担に差異が出ます。均分に相続したほうが相続税の全体額は減少します。この方式を採用しているのがドイツ・フランスです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。735。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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