諸外国の相続税その2

サッカーワールドカップドイツ大会が2006年6月9日から7月9日まで開催されます。このときはサッカーを通じて、お国柄の違いに気づく方も多いはずです。諸外国の相続税はどう違うのでしょうか?相続税の課税方式の類型には3つあります。政府の税制調査会の資料においてその違いを説明しています。

二つ目が遺産課税方式です。遺産全体を課税物件として課税する方式です。被相続人の一生を通じた税負担の清算を行い、被相続人の生存に蓄積した富の一部を死亡に当って社会に還元すると言う考え方です。個々の相続人に対して、取得した財産の額に応じて累進税率は適用されず、全体に累進税率が適用されます。この方式は遺産分割の仕方によって全体の税負担に差異が出ません。この方式を採用しているのがアメリカ・イギリスです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。736。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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