諸外国の相続税その3

サッカーワールドカップドイツ大会が2006年6月9日から7月9日まで開催されます。このときはサッカーを通じて、お国柄の違いに気づく方も多いはずです。諸外国の相続税はどう違うのでしょうか?相続税の課税方式の類型には3つあります。政府の税制調査会の資料においてその違いを説明しています。

三つ目が併用方式です。遺産取得課税方式を基本として、当該方式のもつ税法としての欠点(遺産分割の仕方によって税負担に差異が生じる)を法定相続分課税の導入により解消しようとする考え方です。相続税の総額を出す時は法定相続分で取得したと仮定して、その取得した財産の額に応じて累進税率を適用します。その後実際の各自の相続取得分に応じて各自の税金が決まります。この方式は遺産分割の仕方によって全体の税負担に差異がほとんど出ません。(配偶者の税額控除の取り方で差異が出る場合があります)この方式を採用しているのが日本です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。737。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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