遺留分の実務その1

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遺言自由の原則を認めつつ、これを制約する制度として遺留分(民法1028条)というものがあります。遺言でも侵せない部分です。

遺言で「一人にすべて」と言う時に他の相続人は遺留分権が生じ、遺留分減殺請求権の行使が出来ます。

遺留分の権利を主張できる人:兄弟姉妹以外の相続人
遺留分の割合:直系尊属のみが相続人である場合3分の1.その他場合(普通これに該当)2分の1

相続財産が確定すると、遺留分の計算が出来ます。実務はこの確定に時間がかかり、それぞれの見解が異なります。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。782。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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