遺留分の実務その2

遺言自由の原則を認めつつ、これを制約する制度として遺留分(民法1028条)というものがあります。遺言でも侵せない部分です。

遺留分の算定の基礎となる財産は(民法1029条1項)

1.相続開始の時において有した財産の価額に
2.その贈与した財産の価額を加え
3.その中から債務を全額を控除して
これを算定します。

■さて評価時期は相続開始時点を基準に算定するというのが通説です。計算時の時価と言う説も存在します。
■贈与に関しては
1.相続開始の前の1年間にしたものに限り算入する。
2.当事者双方が遺留分の権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前にしたものでも算入する。(民法1030条)
3.生前贈与が相続人に対してなされ、それが特別受益とされる場合は、特別受益者の相続分に関する民法903条が遺留分に重用されている結果(1044条)、1年以上のものでもすべて加算されます。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。783。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから