遺留分の実務その3

遺言自由の原則を認めつつ、これを制約する制度として遺留分(民法1028条)というものがあります。遺言でも侵せない部分です。

贈与に関しては生前贈与が相続人に対してなされ、それが特別受益とされる場合は、特別受益者の相続分に関する民法903条が遺留分に重用されている結果(1044条)、1年以上のものでもすべて加算されます。

ではすべてでしょうか?最高裁はこんな判断をしています。(最高裁判決1998年3月24日)

その贈与が相続開始より相当以前にされており、その後の時の経過に伴す社会的事情や相続人などの関係者の個人的事情の変化を考慮すると、減殺請求を認めることが当該相続人に酷である、といった特段の事情のない限り、遺留分請求の対象となるとしています。

以上の結果、原則特別受益遺留分の計算に加算されることになります。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。784。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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