公定歩合引き上げと相続その2

1.延納期間と利子税の割合は次のように決められております。
(イ) 通常の場合
 延納期間は最長5年、利子税の割合は年6%となります。
 
(ロ)  相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額のうちに、不動産、不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産及び一定の同族会社株式(以下「不動産等」といいます。)の価額の占める割合(以下「不動産等の割合」といいます。)が50%以上75%未満の場合。 その不動産等の価額に対応する延納全額については、原則として、延納期間が最高15年、利子税の割合が年3.6%となります。不動産等以外の価額に対応する延納税額については、延納期間が最高10年、利子税の割合が年5.4%となります。

 
(ハ)  不動産等の割合が75%以上の場合
 その不動産等の価額に対応する延納税額については、原則として、延納期間が最高20年、利子税の割合が年3.6%となります。不動産以外の価額に対応する延納税額については、上記ロと同様になります。

 
(ニ) 利子税の割合の特例
2000年(平成12年)1月1日以後の期間に対応する延納税額にかかる利子税の割合については特例が設けられています。それは、各分納期間の開始の日の属する月の2月前の月末の公定歩合に年4%を加算した割合(以下「延納特例基準割合」といいます。)が年7.3%に満たない場合、その分納期間においては、現行の利子税の割合にその延納特例基準割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(0.1%未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。)を利子税の割合とするものです。計算式で示すと次のとおりです。

 現行の延納利子税の割合×(延納特例基準割合÷7.3%)=利子税の特例割合(0.1%未満の端数切捨て)

2.物納の利子税の割合は、年「7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合
になります(2006年(平成18年)中の割合は年4.1%)。

このように利子税の割合は公定歩合と連動しています。公定歩合の引き上げには利子税を通じて相続に影響を与えます。



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。786。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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