寄与分の実務4形態その1

民法では相続人のうち、故人の生前における財産の維持や増加、あるいは故人の療養看護などに特別の貢献があった者については、遺産分割において、法定相続分によって取得する額を越える遺産を相続できると定めています。このように、被相続人に寄与をした相続人が得る利益のことを寄与分といいます。寄与分の額については、原則として相続人間の協議によって定められますが、協議がまとまらないときは、寄与をした者が家庭裁判所に対して寄与分を定めてほしいと申立てできます。寄与分は相続人だけに限られます。

では寄与分の実務を民法904条の2を参考に探っていきましょう。

1.被相続人の事業に関する労務の提供。典型は農業や自家営業を夫婦・親子が協力して行う場合であります。過去の審判例では農業が最も多いようです。金額的に1000万円と認めたもの、割合で5割と認めたものがあります。特別の認定がポイントになります。相続人間の話し合いでは、お父様の酒店を息子さんが切り盛りし、お父様の所得を上げたのに特別に貢献した場合、ご主人の薬局経営に配偶者たる奥様が特別に貢献した場合があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。788。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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