寄与分の実務4形態その2

民法では相続人のうち、故人の生前における財産の維持や増加、あるいは故人の療養看護などに特別の貢献があった者については、遺産分割において、法定相続分によって取得する額を越える遺産を相続できると定めています。このように、被相続人に寄与をした相続人が得る利益のことを寄与分といいます。寄与分の額については、原則として相続人間の協議によって定められますが、協議がまとまらないときは、寄与をした者が家庭裁判所に対して寄与分を定めてほしいと申立てできます。寄与分は相続人だけに限られます。

では寄与分の実務を民法904条の2を参考に探っていきましょう。

2.財産上の給付。被相続人の事業について資金、資産を提供したり、被相続人の借財を弁済した場合が典型例です。

判例としては、被相続人が創業した株式会社への資金の提供について会社と被相続人の関係を考慮して遺産の2割を寄与分として認めた場合があります。これは株主の権利を超えた分を寄与分として認めた事例です。

相続人間の話し合いでは倒産寸前の会社への資金導入から立ち直った事業の件で、その特別な貢献の長男さんに寄与分を認めた事例があります。これは貸付金についてはその請求は出来るため、それ以上の貢献を認めた場合となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。789。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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