非上場株式の物納の実務その4

我が社の株式を物納し、それを買い受ける実務の話しをしてきました。このメリットはまずは物納することによって相続税の納税を終了し、買い受ける会社もしくは個人を決める時間的猶予が生じます。更に物納するには譲渡と違い所得税・住民税の心配が不要です。

一方デメリットとして価額の問題が国との交渉になります。価額交渉が不調に終われば一般入札にかけられることも想定しなければなりません。

物納以外の方法としては、相続発生後会社へ売却があります。このときは相続非上場株式の譲渡特例を検討する必要があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。822。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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