相続税の脱税事件。その1

毎日新聞の2006年11月3日の記事を紹介します。

相続税脱税:高額脱税の真珠販売業者に実刑−−松山地裁判決 /愛媛
相続財産の一部を隠し脱税したとして、相続税法違反(過少申告)の罪に問われた宇和島市石応、真珠販売業、奥本清喜被告(49)と無職、奥本春子被告(73)の判決公判が2日、松山地裁であった。
前田昌宏裁判長は「脱税額が高額」として清喜被告に懲役1年、罰金4000万円(求刑懲役3年、罰金6500万円)、春子被告に懲役2年6月、執行猶予4年、罰金3000万円(求刑懲役2年6月、罰金5500万円)を言い渡した。
判決によると清喜被告は真珠仲介業をしていた父親の財産を相続する際に母親の春子被告と共謀、相続財産の一部を申告せずに正規の相続税との差額約4億7800万円の支払いを免れた。』


この記事に2つ注目することがあります。
まずは相続税の差額が4億7800万円という大きな事です。査察が動いたことが予想されます。
次に執行猶予なしの懲役刑の判決が出たことです。理由は脱税額が高額と裁判長は述べています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。910。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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