再婚と相続。その1

父親が再婚したいと言っていますが、遺産相続上どんな問題があるでしょうか。

「父親本人が結婚したいという意思を持っているのなら、その意思を尊重してあげるべきでしょう。」という正論があります。理由は「遺産分割の問題よりも本人が残りの人生を楽しく過ごせることのほうが大切だ」という論理です。今回は再婚と相続です。

結婚とは一般的な言葉でいうと愛を育みながら同居することですが、法律的には扶養の義務を負い、そのかわりに相続の権利を有することだと考えられています。つまり、同居期間の短い再婚だったとしても、法的に結婚をすることで、その相手には配偶者として父親の遺産を相続する権利が認められることになります。期間が短いことがよく問題となります。再婚であっても遺産相続の権利は法的には最初の配偶者と変わりません。ですから、法定相続分は遺産全体の2分の1となり、父親の実子の遺産相続分は父親が再婚をしない場合よりも少なくなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1168。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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