相続税の間違いを直す。その2

(御質問)
相続税が戻ってきたという人がいます。どうして戻ってきたのでしょうか?


(回答)
実務上はよくあることですが、ほとんどは土地の評価額を見直したことによって当初の課税価格より低くなり、その分納めるべき相続税が安くなった場合です。


相続税について提出した申告書の課税価格又は税額が過大であった場合、課税価格や税額が過大となった場合には、正当な課税価格及び税額に訂正を求めるために、更正の請求をすることができるようになっています。税務署に提出することになります。この更正の請求は、その死亡した人の相続人が請求することができます。更正の請求があった場合には、税務署ではその請求の内容を調査して、その結果を請求した人に通知します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1205。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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