相続税の間違いを直す。その3

税額是正手続については、税務署側で行なうものと納税者側で行なうものとがあります。

原則的には、計算誤り等による過大申告をしてしまった場合に申告期限から1年を過ぎてしまうと、納税者の側からは何も是正手続を行えないということになります。よって申告期限から1年以内の相続税の申告書の見直しをお奨めします。頼み方は次の通りです。


提出した相続税申告書を、相続税を専門とする税理士法人に見てもらう
その診断結果を聞く
可能性があればその手続きを依頼する

1年を過ぎると更正の請求は出来ません。この場合は税務署長の職権による減額是正となります。これは、申告期限から5年まで行なうことが可能なわけですから、更正の請求の期限が過ぎても税務署長宛に嘆願書を出せば、認めてもらえる可能性は残っています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1206。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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