平成20年度税制改正大綱。情報基盤強化税制の延長。その1

平成20年度税制改正大綱。情報基盤強化税制の延長。その1

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P13の情報基盤強化税制の延長に注目です。


情報基盤強化税制は
(1) 情報セキュリティ対策に対応した設備等であって
(2) 事業の用に供した場合
(3) 10%相当額の税額控除と50%相当額の特別控除の選択適用が出来ます。
(4) 法人税の20%を限度とします。
情報基盤強化税制の適用対象資産となるサーバー用のオペレーティングシステム、データベース管理ソフトウェア又はファイアウォールソフトウェアについては、「国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15408に基づき評価及び認証」(以下「ISO/IEC15408認証」といいます。)されたもの(以下「ISO/IEC15408認証製品」といいます。)に限ることとされています(措置法42の11、措置法規則20の5の2 一イ・二・三)。
(注) ISO/IEC15408とは、情報セキュリティの国際標準に基づき、IT製品等が適切に設計され、その設計どおり正しく製品化されているかを検証するための評価基準を規格化したもので、その評価・認証の効力は国際相互承認協定(CCRA:Common Criteria Recognition Arrangement)加盟国間で相互承認されており、ISO/IEC15408で評価・認証された関連製品のリストは、CCRA加盟国の認証機関から公開されています。
 なお、国内で認証された製品リストは、独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」といいます。)のホームページに掲載されています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1333。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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