どうなる基礎控除!? その1

相続税は純資産(遺産−債務)が相続税基礎控除額以下であれば、申告も納税も不要となります。この基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で算出します。
例えば、相続人が配偶者と子供2人である場合の基礎控除額は8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)となり、亡くなった人の財産が8,000万円以下であれば相続税は課税されないということになります。そのため、実際に相続税が課税されるのは相続発生全体の4.2%(平成17年度)にすぎません。
しかし、政府の税制調査会においては相続税基礎控除額の引下げが議論されており、平成20年度の税制改正大綱においても、「相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する」と書かれています。
つまり、遺産取得課税方式に移行した場合、抜本的な相続税の見直しが行われ、現行の相続税基礎控除額がそのまま適用されるのではなく大きな引下げが予想されます。
それでは、なぜ相続税の引下げが議論されているのか詳しく解説していきたいと思います。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 柴田健次 1407
(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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