2009年税制改正。エネルギー需給構造改革推進投資促進税制。その3

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P25にエネルギー需給構造改革推進投資促進税制が記されています。

「エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、平成 21 年4月1日から 平成 23 年3月 31 日までの間に取得等をするエネルギー需給構造改革推進設備等は、その事業の用に供した事業年度において、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとする。なお、この改正に伴い、エネルギー 需給構造改革推進投資促進税制の適用期限を2年延長する。」

利益の出ている会社にとっては即時償却のメリットはあります。
さらにこの設備等を売り込みたい会社にとっては販売促進が容易になります。
平年度850億円の減税(財務省)だそうです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1599。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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