2009年税制改正。中小企業等基盤強化税制の延長。その1

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P44に中小企業等基盤強化税制が記されています。

「中小企業等基盤強化税制について、特定旅館業を営む大規模法人に係る措置の 対象設備から国際放送受信設備を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。」

一定の機械装置・器具及び備品について、特別償却30%又は7%の税額控除が出来る有利な制度です。(ただし税額控除は資本金等3000万円以下のサービス業等に限ります。)
これを2009年4月1日から2011年3月31日までに延長するという改正です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1600。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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