2009年税制改正。中小企業等基盤強化税制の延長。その3

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P44に中小企業等基盤強化税制が記されています。

「中小企業等基盤強化税制について、特定旅館業を営む大規模法人に係る措置の 対象設備から国際放送受信設備を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。」

忘れてならないのがこの条文、租税特別措置法42条の7第5項です。人材投資促進税制です。教育訓練費の総額に8%から12% に乗じた金額を税額控除する制度です。この項目も同時に今回延長されました。

経費になっており追加的にお金が出ない、さらに利益も減らない節税です。使い勝手の良い税制です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1602。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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