2009年税制改正。海外子会社からの受取配当益金不算入制度その1

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P38に海外子会社からの受取配当益金不算入制度が記されています。

「内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(いわゆる外国子会社 合算税制)等について、次の措置を講ずる。
(1)特定外国子会社等が支払う配当等の額は、合算対象とされる金額の計算上控除しないこととする。
(2)特定外国子会社等が受ける次の配当等の額は、合算対象とされる金額の計算上控除する。なお、その控除は、確定申告書に明細書の添付がある場合に限り、適用することとする。 A 特定外国子会社等がその子会社(特定外国子会社等が他の法人の発行済株式等の 25%以上の株式等を、配当等の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き有している場合の他の法人)から受ける配当等の額 B 特定外国子会社等が他の特定外国子会社等から受ける配当等の額のうち合算対象とされた金額から充てられたもの (注)上記(1)及び(2)の改正は、特定外国子会社等の平成21 年4月1日以後に開始する事業年度に係る合算対象とされる金額について適用する。
(3)内国法人が特定外国子会社等から配当等(外国子会社配当益金不算入制度により益金の額に算入しないこととされるものを除く。)を受ける場合には、その 配当等の額のうち、内国法人の配当等を受ける日を含む事業年度及び当該事業 年度開始の日前 10 年以内に開始した各事業年度において当該特定外国子会社 等につき合算対象とされた金額の合計額に達するまでの金額は、益金の額に算入しないこととする。(注1) 内国法人が特定外国子会社等から受ける配当等の額のうち、上記の合算対象とされた金額の合計額に達するまでの金額に係る費用等の額については、損金の額に算入する等の措置を講ずる。(注2)上記の改正は、内国法人が特定外国子会社等から配当等(特定外国子会社等の平成 21 年4月1日以後に開始する事業年度に係るものに限 る。)を受ける場合について適用する。
(4)特殊関係株主等である内国法人等に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例における合算対象とされる金額の計算等について、上記(1)から(3)までと同趣旨の改正を行うこととする。」
これは海外子会社からの配当について、間接外国税額控除制度に代えて、益金不算入制度を恒久的に創設する改正です。日本より低税率の国からの配当は国内税率で課税した上で、外国で納めた税額を控除していました。それでは必要な時期に必要な金額を国内に戻すことがしにくくなっていました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1603。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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