2009年税制改正。海外子会社からの受取配当益金不算入制度。その2

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P38に海外子会社からの受取配当益金不算入制度が記されています。

そこで海外子会社からの配当の95%は国内で益金に算入しない制度に改正します。海外子会社からの配当の時期と金額を税制に影響されることを少なくした趣旨です。

95%にした理由は、配当をもらうための費用は既に損金として計上されているためです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1604。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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