2009年税制改正。海外子会社からの受取配当益金不算入制度。その3

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P38に海外子会社からの受取配当益金不算入制度が記されています。

資産家の方にとって、受取配当の益金不算入制度は、個人より法人のほうが利用可能です。個人には配当控除制度があります。しかしこれは2重課税の排除という意味では制限がありすぎる制度です。一方法人のほうが利用しやすくなっています。誰が株式を所有するか?これが重要な問題になっています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1605。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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