新築住宅に係る固定資産税の軽減措置が延長。その2

2010年3月に適用期限が切れる新築住宅に係る固定資産税の軽減措置が2年間に限り延長されました。

ただ、無条件に延長された訳ではありません。
今後1年間で、優良な住宅ストックを重視するという観点から、住宅の供給状況や既存ストックを活用する制度である省エネ改修、耐震改修、バリアフリー改修に係る軽減措置との見合いで、今後その存廃が検討されることとなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1830
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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