新築住宅に係る固定資産税の軽減措置が延長。その3

2010年3月に適用期限が切れる新築住宅に係る固定資産税の軽減措置が2年間に限り延長されました。

軽減措置の適用を受けるための要件はいくつかありますが、床面積につき戸建て住宅であれば50平方メートル以上280平方メートル以下、アパート・賃貸マンションなどの共同住宅であれば1区画が40平方メートル以上280平方メートル以下のものに限られ、狭すぎず・広すぎない優良な住宅を供給することが目的です。


また、構造や階数により適用期間も変わります。3階建て以上で木造以外であれば5年間50%軽減となり、木造や2階建て以下であれば3年間50%軽減となります。

住宅を新築するのであれば、2012年3月末までがお得です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1831
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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