消費税の仕入税額控除の調整措置の適正化 その1

現行の消費税法では課税事業者を選択した後、3年目に免税事業者または簡易課税を選択することにより、調整対象固定資産の取得に係る過大仕入控除税額の減額措置を免れることができます。
この仕組みが今年度の改正で変わる予定です。
会計検査院の指摘により改正の流れとなったわけですが、世間一般的には消費税率改定の論議の方が関心が高く、あまり騒がれておりません。しかし、税理士実務上は大きな注目を集めています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1832
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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