消費税の仕入税額控除の調整措置の適正化 その2

簡単な実例を紹介します。
建築した居住用建物の入居前の課税期間において自動販売機等を設置し課税売上を計上します。
すると課税売上割合が100%となり、建築費に係る消費税の全額が仕入税額控除の規定により還付されます。
その後、免税事業者又は簡易課税制度を選択することで、3年目に行われる調整計算を回避し還付金額の返還を免れます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1833
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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