消費税の仕入税額控除の調整措置の適正化 その3

今年度の改正は3年目に行われる調整計算自体が変わるのではなく、免税事業者又は簡易課税制度を3年間選択できなくなる予定です。
結果として3年目の調整計算を免れることができなくなり、還付金額を返還しなければならなくなります。

当改正は平成22年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますので、現行の節税スキームを使うことはまだ可能です。
しかし、これから動き始める場合には22年3月31日までに届出等が必要となりますので注意が必要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1834
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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