小規模共済制度の加入対象者の拡大。

個人事業主の保護により、事業承継を促進するとの観点から、
所要の法律改正を前提として、以下の税制上の措置を講じるとされています。


加入対象者に追加される共同経営者(配偶者、後継者等)について、

・支払掛金の全額が、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象
・年金又は一括払いの共済金の受領が、公的年金等控除又は退職所得控除の対象
・死亡に伴い支給を受ける一時金が、相続税法上のみなし相続財産に該当


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1835
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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