中小企業退職金共済制度の加入対象者の拡大。

中小企業の保護により事業承継を促進するとの観点から、
所要の省令改正を前提として、以下の税制上の措置を講じるとされています。


加入対象者に追加される同居親族のみを雇用する事業の従業員及びその事業主について、

・事業主掛金を事業主の所得金額の計算上、必要経費に算入(法人税も同様)
・事業主掛金に係る従業員の給与所得金額の計算上、収入金額に不算入
・年金又は一括払いの退職金の給付が、公的年金等控除又は退職所得控除の対象
・死亡に伴い支給を受ける一時金が、相続税法上のみなし相続財産に該当


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1836
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから