租税特別措置の見直しと租特透明化法(仮称)の制定。

・租税特別措置をゼロベースから見直し、整理合理化を進めるため
・国民が納得できる公平で透明性の高い税制を確立するため

という観点から、租税特別措置のうち、
特定の政策目的により税負担の軽減等を行う措置について、
平成22年度税制改正から、今後4年間で抜本的に見直すことになりました。

そのためには租税特別措置について、適用実態の把握や効果の検証が必要であり、
平成22年の通常国会において、「租特透明化法(仮称)」の制定を目指すとされています。

これによると、法人税申告書を提出する法人で、
法人税関係特別措置の適用を受けようとするものは、
適用額明細書を当該法人税申告書に添付しなければならない、
とされており、今後留意が必要といえます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1837
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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