省エネ改修・バリアフリー改修の減税(固定資産税)、延長。その1

住宅に係るバリアフリー改修促進税制・住宅に係る省エネ改修促進税制(固定資産税)が延長されます。

民主党マニフェストに掲げるストック型社会への移行を図るため、既存住宅のリフォームを促進するという趣旨のもと、政策減税ではあるものの、期限が3年間延長されました。

省エネ改修減税であれば、「二重サッシ化や壁の断熱改修」など、バリアフリー改修減税であれば、「出入口の拡張やトイレやお風呂場の段差解消」などのリフォームを自宅に行うことにより翌年1年間の固定資産税が減額されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1838
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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