省エネ改修・バリアフリー改修の減税(固定資産税)、延長。その2

省エネ改修とバリアフリー改修の共通点は次のとおりです。
1.対象物件…自宅(分譲マンション)に限られます。
2.適用期間…改修工事完了後、1年間に限り減額されます。
3.減額割合…家屋の固定資産税額の1/3が減額されます。
4.工事金額…最低30万円以上のリフォームに限られます。
5.手続…自治体に対して申告をする必要があります。

なお、この二つの規定は併用して減額を受けることができます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1839
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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