納税環境整備の実施(H23改正)。その2

昨年末に公表された平成23年税制改正大綱で、納税環境整備の実施が行われました。
 項目の中の一つに、更正の請求期限の延長があります。
 更正の請求とは、納税者が税金の申告書を提出した後、計算誤りなどにより税額が過大であった場合に、正しい額に訂正することを求める手続きをいいます。
現在、更正の請求ができる期間は、申告期限から1年しかありません。これが、今回の改正で5年に延長されました。
あわせて、税務署が税金を増額(増額更正)できる期間も、現行3年から5年に延長されました。
つまり、払いすぎた税金が戻ってくる権利が5年に伸びた反面、時効も5年に延びたというイメージで、納税者の救済と税務署の課税の適正化とのバランスがとれたとされています。
このように納税環境整備とは、納税者の権利・利益保護だけでなく、これに伴って納税者の義務も拡大することがいえます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2064
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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