中小企業倒産防止共済法の改正。その2

中小企業倒産防止共済制度とは、取引先企業の倒産により、売掛金債権の回収が困難となり、自らも連鎖倒産の事態に陥る事態を防止するための貸付制度です。
大震災の対策として、被災企業と取引関係にある共済契約者の資金繰りを支援しています。

共済契約者は、予め掛金を積み立て、売掛金債権が回収困難となった場合に、回収困難額と積み立てた掛金の10倍のいずれか少ない額を上限に、無利子、無担保、無保証人で貸付が受けられます。
ただし、貸付を受けた額の1割が、積立総額から控除され、共済制度を運営する財源にあてられるため、これが実質的な利息相当額となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2229
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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