中小企業倒産防止共済法の改正。その3

納付した掛金は、個人事業者の必要経費、法人の損金に算入されます。
掛金を納付した期間が40ヶ月(3年4ヶ月)以上経っていれば、任意で解約をした場合にも解約手当金の支給率が100%となります。
解約手当金は、個人事業者の雑収入、法人の益金となりますので、任意解約であれば赤字が出た時に解約を検討した方が良いでしょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2230
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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