関税136億円脱税。その2

脱税業者が悪用する差額関税制度とは、1971年の輸入自由化の際に、安い輸入豚肉が大量に入ってきて、国内産豚肉が値崩れをするのを防ぐために創設されたものです。

政府が決定する輸入価格よりも安い価格で輸入されるものは、差額を関税で徴収し、どんな価格で輸入した豚肉もこの価格以下では流通出来ないようにしています。
また、政府が決定する輸入価格よりも高い価格で輸入されるものは、低率関税(4.3%)を適用します。豚肉輸入の脱税の手口は、この制度を悪用し、輸入申告の際、仕入れ書に、安い輸入豚肉を高く輸入したと偽装申告することで、課税を免れるというものです。

明日は、今回摘発された個人事業者の脱税手口と脱税額についてお伝えします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2379
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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