相続税払えず、大阪府文化財指定の「渡辺邸」解体、売却へ。その2

文化財についての税の優遇措置

(相続・贈与)
重要文化財である家屋、土地の相続・贈与・・・・財産評価額の70/100を控除
登録有形文化財である家屋、土地の相続・贈与・・・・財産評価額の30/100を控除

(固定資産税・都市計画税
重要文化財である家屋・土地は非課税(登録有形文化財である家屋は、1/2課税)

(国等に対する譲渡)
重要文化財の譲渡所得税は非課税(重要有形民俗文化財の譲渡所得税は1/2課税)

上記の優遇措置があるにも関わらず今回の様に相続が発生すると文化財が維持出来ないのは、何故でしょう。
 明日は、文化財の所有・維持についての問題点についてお伝えします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2388
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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