老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その1

老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地について小規模宅地等の特例が使えるかという質疑応答があります。
 小規模宅地の特例とは、相続税の対象となる一部の土地の評価を80%又は50%減できる、相続税の計算上影響の大きな規定です。例えば、相続の開始のときに、亡くなった被相続人の居住用に使われていた宅地であれば、限度面積240㎡まで80%減額できます。
 つまり、使えると8割減ですが、使えないと評価減なしです。
 被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入所していたような場合にこの小規模宅地の特例が使えるか否かの取扱いが国税庁により公表されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/07.htm


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2390
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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