老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その2

老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地について小規模宅地等の特例が使えるかという質疑応答があります。
この質疑応答によると、被相続人が居住していた建物を離れていて空家となっていた場合、病院に入院していた場合や「特別養護老人ホーム」に入所していた場合は適用が可能となります。
しかし、その他の有料老人ホームに入所していた場合については、次の4つの要件に当てはまる場合は小規模宅地の特例を適用しても差し支えないとされています。
(イ)身体又は精神上の理由により介護が必要である
(ロ)被相続人がいつでも生活できるように自宅が維持管理されている
(ハ)自宅を他の者が居住用として使っていない
(二)終身利用権が付与された老人ホームでない


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2391
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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