老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その3

老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地について小規模宅地等の特例が使えるかという質疑応答があります。
 つまり、小規模宅地の特例が適用できるか否かは、入院など一時的に自宅から離れたものである場合は適用できますが、有料老人ホームへ生活の拠点を移したと考えられる場合は適用できないということです。この判断が難しいことから、課税庁は形式的に4つの要件を示して判断していることとなります。
 しかし、実際はほとんどの有料老人ホームに終身利用権が付されていることから、小規模宅地の適用ができなくなるという状況です。
 個々の事例のなかには、例え終身利用権が付された有料老人ホームへ入所していたとしても、病気治療のため病院に入院した場合と同様の状況にある場合もありますから、一律に生活の拠点を移転したものとみるのは実情にそぐわない面があります。
 この論点が争われた東京地裁判決がありますので次回(6月12日)にご紹介いたします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2392
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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