理由附記の実施。その1

昨年12月の「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の施行により、税務署が課税処分をする際の「理由附記」の実施が盛り込まれました。

適用期日は、平成25年1月1日以後の処分について適用されます。
行政庁が国民に不利益処分を行う場合には処分理由を示さなければりませんが、これまでは、国税に関する処分は理由の附記が適用除外とされてきました。

つまり、税務署が行う課税処分については、原則、具体的な処分理由は明示されてこなかったのです。
これが今回の改正により、全ての処分について処分理由が書面に附記されることとなりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2453
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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