理由附記の実施。その2

昨年12月の「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の施行により、「理由附記」の実施が盛り込まれました。

適用期日は、平成25年1月1日以後の処分について適用されます。
現在は、例外的に法人税所得税青色申告者に対する課税処分については理由附記が行われています。これが、すべての処分に理由附記が行われることとなります。法人税所得税のほか、相続税贈与税、過少申告加算税、重加算税の処分にも適用されます。

これらの税目にかかる更正・決定処分、更正の請求に対する更正理由がない旨の通知、青色申告承認取消、差押え等が該当します。
 

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2454
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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