理由附記の実施。その3

昨年12月の「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の施行により、「理由附記」の実施が盛り込まれました。
適用期日は、平成25年1月1日以後の処分について適用されます。

理由附記で重要なポイントは、どこまでの理由を求めるか、「理由附記の程度」の問題です。
処分を受けた側が、なぜこの処分が行われたのかがわからなければなりません。例えば、法人税でしたらなぜ税額が増加したのか、例えば理由は「損金の一部否認」や「役員給与の過大」という理由のみで良いのか。または法的根拠や、なぜ過大なのか、過大である根拠(対比する給与データの開示)といった具体的根拠まで求めるのかという問題です。

課税実務に影響の大きな問題ですが、未だ「程度」については指針が示されておりません。
 

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2455
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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