国税通則法改正による通達制定。その1

平成23年税制改正において、税務調査手続きの明確化などを内容とする国税通則法の改正が行われました。
 この改正で税務調査手続に関する取扱いが法令上明確化されたことに伴い、国税通則法関係第7章の2(国税の調査)の通達が制定されました。
国税庁ホームページ上に、通達本文と、税務職員向けに調査手続きにあたっての基本的な考え方、納税者・税理士向けに税務調査手続に関する質疑応答集が掲載されています。
法定化された税務調査手続等は、原則として、平成25年1月1日以後に開始する調査から適用されることとなりますが、国税庁では、法施行後に円滑かつ適切に実施する観点から、「事前通知」と「修正申告の勧奨の際の教示文の交付」については平成24年10月1日以後に開始する調査から、前倒しして取り組むことを予定しています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2474
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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