国税通則法改正による通達制定。その2

平成23年税制改正において、税務調査手続に関する取扱いが法令上明確化されたことに伴い、国税通則法関係第7章の2(国税の調査)の通達が制定されました。
 国税の調査の通達は、1−1から8−3まで全47項からなり、調査の意義、資料の留置き、事前通知、調査の終了手続き、税務代理人に関する解釈が掲げられています。
 昭和37年の国税通則法制定以来、はじめて、調査とは何か、帳簿その他の物件といった用語の解説、税務代理人に関する事項の解説が行われることとなりました。
 例えば、質問検査権における「調査」とは、国税に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令解釈の適用など)をいうと定義付けされました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2475
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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