国税通則法改正による通達制定。その3

平成23年税制改正において、税務調査手続に関する取扱いが法令上明確化されたことに伴い、国税通則法関係第7章の2(国税の調査)の通達が制定されました。
 例えば、事前通知は、原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人と日程調整をした上で、納税義務者と税務代理人の双方に通知することとされています。
 事前通知は、当初文書での通知が検討されましたが、最終的には電話連絡となりました。これは、必ず税務代理人にもあわせて
通知しなければ手続き違反となります。
 法定化された事前通知事項は、日時、場所、目的、対象税目、対象期間、調査対象資料など11項目からなります。
一方の納税者・税務代理人側も、税務調査手続きがせっかく法定化されたのですから、法定化された事前通知事項は11項目ありますが、省略することなく確認することが重要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2476
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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