相続ともめごと。その2

税理士として、相続案件を日本一お手伝いしていると、残念ながら、もめる案件も日本一横から見ることになります。

調停が不成立だと審判になります。遺産分割の協議が調わない場合、各相続人は家庭裁判所に対して、遺産分割の審判を請求することができます。遺産分割の調停を申立てたものの、遺産分割調停が不成立となった場合、調停申立時に審判の申立てがあったものとみなされ、審判手続に移行します。
審判分割においては、家庭裁判所の審判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、各相続人の相続分に反しないよう分割を決定します。この審判に対しては2週間以内に異議申し立てがなければこの審判が確定します。意義の申立てがあればさらに訴訟により解決を図ることになります。


天野隆


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。2478
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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